うつ病家族サポートセンター
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(2)規約

 

 うつ病家族サポートセンター規約

 

(名称)

第1条 当センターは、「うつ病家族サポートセンター」と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当センターは、主たる事務所を北海道旭川市に置く。

 

(目的)

第3条 当センターは、うつ病患者の家族等を支援することを目的とする。

 

(事業)

第4条 当センターは、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) インターネットを活用した各種の情報発信

(2) 教材及び用具等の物品の企画、製造及び販売

(3) 指導助言及びカウンセリング等の役務の提供

(4) 研修、セミナー、スクール、通信講座等の教育研修

(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

(公告)

第5条 当センターの公告は、当センターのホームページ( https://www.utu-sapo.jp/ )に掲示する方法による。

 

(入社)

第6条 当センターの目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当センター所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

 

(社員の資格喪失)

第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) その他理事が認めたとき

 

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。

 

(社員総会)

第9条 当センターの社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

 

(員数)

第10条 当センターに理事1名を置き、代表とする。

 

(事業年度)

第11条 当センターの事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

 

(最初の事業年度)

第12条 当センターの最初の事業年度は、平成22年11月22日から平成23年3月31日までとする。

 

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第13条 当センターの設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

北海道旭川市 川田陽子

北海道旭川市 川田泰輔

 

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